2017.06.09最終更新日:2021/02/12

隣地斜線制限

隣地境界線上から一定の高さを基準とし、

そこから一定の勾配で示された斜線の内側が、

建築物を建てられる高さの上限となります。

 

 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、

絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限の適用がありません。

 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域を除く住居系地域では、

隣地境界線上20メートルの高さから、1メートルにつき1.25メートル

 

商業系、工業系地域では、隣地境界線上31メートルの高さから、

1メートルにつき2.5メートル上がる斜線の内側に建築物を納めなければなりません。

 

隣地斜線制限

一般的に住宅では、あまり気にする必要のない斜線制限です。

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