隣地境界線上から一定の高さを基準とし、
そこから一定の勾配で示された斜線の内側が、
建築物を建てられる高さの上限となります。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、
絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限の適用がありません。
一般的に住宅では、あまり気にする必要のない斜線制限です。
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