2017.06.08最終更新日:2021/02/12

道路斜線制限

敷地が接している前面道路の反対側の境界線から、

一定の勾配で示された斜線の内側が、建築物を建てられる高さの上限となります。

この斜線制限は全ての用途地域に適用されます。

 

住居系地域については、敷地が接する道路の反対側の境界線から

1メートルにつき1.25メートル、

その他の用途地域については

1メートルにつき1.5メートル

上がる斜線の内側に

建築物を納めなければならないとあります。

 

全面道路の幅が4.0mで、道路境界線ギリギリに建物を建てるなら、

住居系地域の場合は【4.0m×1.25=5.0m】で、5.0mより高いものは建てられません。

 

道路斜線制限

 

建築物を道路からセットバック(後退)させ敷地の道路側に空地を設けた場合、

セットバックした距離だけ、前面道路の反対側の境界線が向こう側に移動したものとして、

道路斜線制限を適用する。

 

道路斜線制限緩和

先程の例と同じように例を挙げると、

全面道路の幅が4.0mで、道路境界線から1.0m後退した場所に建物を建てるなら、

住居系地域の場合は【(4.0m+1.0m+1.0m)×1.25=7.5m】で、7.5mより高いものは建てられないということになります。

 

 

 

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