室内建具の開き方、何を選びますか?
家を建てるための打ち合わせをしていると、必ず目にする平面図。 平面図の中には多彩な情報がありますが、…
敷地が接している前面道路の反対側の境界線から、
一定の勾配で示された斜線の内側が、建築物を建てられる高さの上限となります。
この斜線制限は全ての用途地域に適用されます。
住居系地域については、敷地が接する道路の反対側の境界線から
その他の用途地域については
建築物を納めなければならないとあります。
全面道路の幅が4.0mで、道路境界線ギリギリに建物を建てるなら、
住居系地域の場合は【4.0m×1.25=5.0m】で、5.0mより高いものは建てられません。
建築物を道路からセットバック(後退)させ敷地の道路側に空地を設けた場合、
セットバックした距離だけ、前面道路の反対側の境界線が向こう側に移動したものとして、
道路斜線制限を適用する。
先程の例と同じように例を挙げると、
全面道路の幅が4.0mで、道路境界線から1.0m後退した場所に建物を建てるなら、
住居系地域の場合は【(4.0m+1.0m+1.0m)×1.25=7.5m】で、7.5mより高いものは建てられないということになります。